インターネット利用及び情報管理に関する校内規定


 
【本規定のねらい】
1 この規定は本校におけるインターネットの利用及び情報管理に関し必要な項目を定める。本校はインターネットの利用及びパソコン等での情 報作成・管理に際し,以下に定める規定に基づき,運用する。
【インターネット利用の基本】
2 本校においてインターネットの利用及び情報の管理に当たっては,児童及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに,児童の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,総合的な学習の推進等,教育課題の解決に努めなければならない。
【インターネットの主な利用形態】
3 インターネットの主な利用形態は,次の各項に定める。
 (1) 情報の発信
   各教科,道徳,特別活動並びに総合的な学習での学習事項のまとめ等を,学校のホームページで発信する。  
 (2) 情報の受信
   学校のホームページに対する意見等を広く一般から受信する。
 (3) 情報検索及び収集
   ホームページ,電子メールを利用して学習に関連する情報を検索・収集したり,関連する質問を送り回答を得たりする。
 (4) 教材作成
   ホームページ,電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して,教材づくりに活用する。
 (5) 交流
   ホームページ,電子メールを使用して,学校と交流のある国内や海外の都市・学校等との通信を行う。
【個人情報の発信とその範囲】
4 インターネットを利用して児童の個人情報を発信する場合は,本人の同意を前提としながら,教師の指導のもとに発信する。
5 インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は,次の各項に定める。
 (1) 氏名
   原則としてフルネームは使わない。ただし,教育上必要がある場合には,フルネームを使うことも可とする。
 (2) 意見・主張等
   児童の意見,考え,主張等については,教育上効果が認められる場合において発信することができる。
 (3) 写真
   児童の写真を使う場合は,集合写真にするなど個人が特定できない
  よう配慮する。ただし,電子メール等で相手が特定される場合には,教育上の必要に応じて,個人写真を使うことができる。(事前に保護者の許諾を得ること)
 (4) その他
   住所,電話番号,生年月日,趣味・特技,その他個人情報は発信しないものとする。ただし,電子メール等で相手が特定される場合には,必要に応じて,年齢,趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても,住所,電話番号,生年月日は発信しないものとする。
【教師による指導の徹底】
6 インターネットを利用する場合には,他人の中傷をしない,著作権,知的所有権に配慮するなど,インターネットにおける基本的モラルに留 意するとともに,児童の情報モラルの涵養を図る。
7 児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は,教師の確認を経て外部に発信するシステムを構築する。
【セキュリティ】
8 インターネットの利用及び情報管理に当たっては,個人情報及びデータ等の保護に努めるものとし,セキュリティについて以下のことを徹底する。
 (1) インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。教育上有害な情報にアクセスできないセキュリティソフトの導入を図る。
 (2) 職員室関係の校内LANのパソコンについては,ファイヤーウォールで外部からの違法な侵入を防ぐ。
 (3) 個人情報を含むデータは職員室のファィルサーバーに置くか,個人のフロッピィディスクに保存して,外部に出ないように厳重に管理する。
 (4) ウィルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の被害を予防するために,電子メール等のチェックには十分配慮する。また,ウィルス対策用のソフトの導入を早期に実現する。
【情報管理委員会】
9 本校のホームページに掲載された情報について,学校長は責任を負う。
 (1) 学校長はインターネットの利用や情報管理の適正を図るため,別に情報管理委員会を置くものとする。情報管理委員会のメンバーは,コンピュータ部員とする。
 (2) 情報管理委員会は,正しく学校における秘密情報の管理を行い,他へ秘密が漏れないようにする。
【リンク】
10 本校のホームページに対する他からのリンクは,教育目的のものは原則として自由とする。また,本校のホームページの著作権を明示する。
11 本校のホームページから他のページへのリンクは,教育的効果を十分配慮し,設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。 
【インターネット利用及び情報管理に関する規定の見直し】
12 学校教育におけるインターネット利用及び情報管理の進展に伴い,この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは,校内において十分な検討を経て,基準の見直しを行う。
【ホームページ上での規定の明記】
13 本規定を学校のホームページ上で必ず明記するものとする。